【宅建ダ】「臨海副都心台場地区地区計画」の「台場2区域B街区」にはテレビスタジオあり

ここは東京・港区の「お台場」です。
街歩き系の取材で訪れております。
まだ6月ですが、すでに真夏の予感。
夏が好きです。
夕陽と潮風が気持ちいい。
でね、ここらへんは都市計画法上の地区計画の区域になってます。
名称は「臨海副都心台場地区地区計画」の「台場2区域B街区」です。
ご
ごらんのとおり、店舗や飲食店、テレビスタジオが建ち並んでおりまして、見た感じ、分譲マンションとか建ってない感じでしょ。
そうなんですよ。
工業専用地域じゃないクセに住宅が見当たらない。
ちなみに、ここらへんの用途地域は商業地域。
商業地域だから住宅の建築はOKのはずです。
・・・と、まぁこのあたりが地区計画のなせるワザで、「臨海副都心台場地区地区計画」の地区整備計画を見てみると、この「台場2区域B街区」での建築物の用途制限はこうなっています。
【建築物の用途制限】
次の各号に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6号各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物は建築してはならない。
・・・ポイントは「以外」。次に掲げる建築物以外の建築物は建てちゃダメよ、と言っています。
では、建築できる建築物とはどんなのか?
1 店舗又は飲食店
2 事務所
3 劇場、映画館、テレビスタジオその他これらに類するもの
4 博物館、美術館その他これらに類するもの
5 学習塾、華道教室(専修学校、各種学校を含む。)その他これらに類するもの
6 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの
7 診療所
8 保育所、託児所、学童クラブその他これらに類するもの
9 工場(小規模なもの)
10 自動車車庫
11 全各号の建築物に付属する(住機能を含む。)するもの
・・・以上です。
まず店舗を建ててくれ、と言っているような感じですね、最初に書いてあるし。
あ、店舗は店舗なんだけど「店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く」です。
「店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの」とは、いわゆるフーゾクです。
それから、テレビスタジオなんていうものありますね。
で、お気づきのとおり、建築できる建築物のなかに、住宅がないでしょ。
なのでこの地区にはマンションとかは建てちゃダメ。
賑わい優先のエリアにしたいということであります。
そんなワケで、界隈でたこ焼きを食す。
取材がてら、なんだけど、食べてみたら、なんじゃこりゃめっちゃうまい。
そんなこんなで、たこ焼きを楽しんだ後、我々は再び潮風。
トワイライトタイムの夏を堪能したのでありました。