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【宅建ダ】「臨海副都心台場地区地区計画」の「台場2区域B街区」にはテレビスタジオあり

ここは東京・港区の「お台場」です。

街歩き系の取材で訪れております。

まだ6月ですが、すでに真夏の予感。

夏が好きです。

夕陽と潮風が気持ちいい。

でね、ここらへんは都市計画法上の地区計画の区域になってます。

名称は「臨海副都心台場地区地区計画」の「台場2区域B街区」です。

 

 

ごらんのとおり、店舗や飲食店、テレビスタジオが建ち並んでおりまして、見た感じ、分譲マンションとか建ってない感じでしょ。

そうなんですよ。

工業専用地域じゃないクセに住宅が見当たらない。

ちなみに、ここらへんの用途地域は商業地域。

商業地域だから住宅の建築はOKのはずです。

・・・と、まぁこのあたりが地区計画のなせるワザで、「臨海副都心台場地区地区計画」の地区整備計画を見てみると、この「台場2区域B街区」での建築物の用途制限はこうなっています。

【建築物の用途制限】

次の各号に掲げる用途の建築物(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6号各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く。)以外の建築物は建築してはならない。

・・・ポイントは「以外」。次に掲げる建築物以外の建築物は建てちゃダメよ、と言っています。

では、建築できる建築物とはどんなのか?

1 店舗又は飲食店
2 事務所
3 劇場、映画館、テレビスタジオその他これらに類するもの
4 博物館、美術館その他これらに類するもの
5 学習塾、華道教室(専修学校、各種学校を含む。)その他これらに類するもの
6 アスレチッククラブ、フィットネスクラブその他これらに類するもの
7 診療所
8 保育所、託児所、学童クラブその他これらに類するもの
9 工場(小規模なもの)
10 自動車車庫
11 全各号の建築物に付属する(住機能を含む。)するもの

・・・以上です。

まず店舗を建ててくれ、と言っているような感じですね、最初に書いてあるし。

あ、店舗は店舗なんだけど「店舗型性風俗特殊営業の用に供するものを除く」です。

「店舗型性風俗特殊営業の用に供するもの」とは、いわゆるフーゾクです。

それから、テレビスタジオなんていうものありますね。

で、お気づきのとおり、建築できる建築物のなかに、住宅がないでしょ。

なのでこの地区にはマンションとかは建てちゃダメ。

賑わい優先のエリアにしたいということであります。

そんなワケで、界隈でたこ焼きを食す。

 

 

 

 

取材がてら、なんだけど、食べてみたら、なんじゃこりゃめっちゃうまい。

そんなこんなで、たこ焼きを楽しんだ後、我々は再び潮風。

トワイライトタイムの夏を堪能したのでありました。

 

2022-06-29 | セミナー・宅建受験講座