【宅建ダ】Podcast宅建ダイナマイト受験講座「権利関係10」配信したよ。聴いてね

権利関係10は、共有・相隣関係・相続だよ。
テーマは「他人との関係性」
共有とは共同所有で、1つの物を複数人で所有すること。
数人で不動産を購入して「共有」するというシチュエーションでの出題となる。
で、考え方のコツは、民法は「共有状態が嫌い」という点かなー。
まぁやってもらえればすぐわかるけど、共有者は自己の持分を自由に処分できるし、いつでも共有物の分割を請求できる。
分割請求されたら、他の共有者は分割に応じばければならないしね。
つまり、民法上の共有関係は、「分割されるまでの暫定的な状態」というとらえかたがいいかも。
相続でもさ、相続財産はいったん共有となって、その後に遺産分割協議だもんね。
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
そんなノリで、やってみてちょ。
個人的には相隣関係のとこが好きなので、いっぱいしゃべた(笑)
お楽しみください!!
2022-03-31 | Podcast(ポッドキャスト)