【宅建ダ】あらためて「渋谷区ラブホテル建築規制条例」で条文の勉強をしておくのが正解だ

▼「渋谷区ラブホテル建築規制条例」
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/kankyo/000061091.pdf
・渋谷区では、安全・安心のまちづくりの推進及び良好な生活環境と教育環境の向上を図ることを目的として、平成18年6月に「渋谷区ラブホテル建築規制条例」を制定しました。
・条例は、新規のラブホテル建築を抑制する厳しい規制となっています。
・ホテル等の建築確認や旅館業法による営業許可の申請を行う前に、本条例による区長の同意が必要です。
・区長は、「ホテル等建築審議会」の意見を聞いた上で、ラブホテルの所要の条件に 該当しないと認められるホテル等については、建築に同意し、その旨を通知します。
・・・つまり、ラブホテルではないという【同意】を先に得て、その後に旅館業法上の営業許可を申請しろ、ということですね。
「ラブホテルの所要の条件に該当しない」→【同意】
つまり【同意】がないと旅館業法上の許可が出ない。
では次に。
【同意】の要件
同意の要件は次の(1)と(2)に掲げる要件を両方とも充たす場合です。
(1) 4の(2)に示すラブホテルの要件に該当しないこと
・・・後述します。
(2) ホテル等を建築する敷地が、次に掲げる地域又は地区(同意対象外区域)のいずれにも含まれないこと
【同意対象外区域】とは
[用途地域]
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
[特別用途地区]
・第一種文教地区
・第二種文教地区
※ 敷地が同意対象外区域とそれ以外の区域にわたる場合は、同意対象外区域内とみなします。
このさ「同意対象外区域内」っていうのがサイコー。
あっはっは。
笑えるほどわかりにくい。
同意対象外区域=低層・中高層・文教
敷地が「低層住居専用・中高層住居専用・文教地区」にからんでいる場合は同意しないよ(=建築不可)ということだね。
(2) ラブホテル
ホテル等のうち、次の①又は②のいずれかに該当するもの
① もっぱら異性を同伴する客の利用に供する施設で、別表第1に定める施設のいずれか一つでも有するもの
② 別表第2に定める施設、構造及び設備のうち、いずれか一つでも有していないもの
①について。
「ホテル等」のうち、まずそもそも論だが「異性の同伴する客の利用に供する施設」かどうか。
えーと、なにをもって「異性の同伴する客の利用に供する施設」というのであろうか。
きっと、あぁいうアレな感じのヤツだろうね、と理解できますが、それを条例(法令文)としてどういうふうに書きゃいいんだろね。
アレだよほらアレな感じ。
あぁ、アレなやつね。
という「会話」だったら、あうんの呼吸で楽なんだけどね。
あと、異性。
恋人同士はともかくとして、夫婦でも「異性の同伴」ということになるのであろう。
恋人同士はともかくとして、まぁそういう夫婦もいるんだろうからね。
・・・恋人同士はともかくとして、楽しいのかね。
そんで「異性の同伴する客の利用に供する施設」で「別表第1に定める施設のいずれか一つでも有するもの」はラブホテルだ。
別表第1に定める施設とはコレだ(1〜6)
(1) ホテル等の外周に、又は外部から見通すことができる当該ホテル等の内部に、休憩の料金の表示その他の当該ホテル等を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
(2) ホテル等の出入口又はこれに近接する場所に目隠しその他当該ホテル等に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
(3) 客が従業員と面接しないで機械その他の設備を操作することによってその利用する客室の鍵の交付を受け、従業者と面接しないでその利用する客室に入ることできる施設
(4) 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備により客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができる施設
(5) 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、 二以上の自動車を収容することができる車庫にあっては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下同じ。)が通常その客の利用に供される客室に接続する構造を有する施設
(6) 客の使用する自動車の車庫が通常その客の利用に供される客室に近接して設けられ、当該客室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造を有する施設
(7) 客が利用する客室がその客の使用する自動車の車庫と当該客室との通路に主として用いられる廊下、階段その他のホテル等に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)を有する施設
・・・最近、まったく不勉強で申し訳ないが、(5)〜(7)みたいなラブホなんて、いまどきあんのかな?
その昔はモーテルとカーテルとか言ってた類だけどね。
どうなんだろ。
・・・ということは、
「異性の同伴する客の利用に供する施設」だけど別表第1の(1)〜(7)のどれもないということなれば、①の定義からは逃れることができるということだね。
繁華街から徒歩圏内ということであれば⑤〜⑦は関係ないから、あとはそうだな、①と②に抵触しないような工夫が必要であろう。
とくに③は、いまどき、そんな「羞恥心」みたいなのはないんじゃないかな。
たとえば、ふつうにフロントがあって、そこで鍵を渡してもらって、「いまドリンクサービス中です。生ビールもどうぞ」「ありがとうございます」「じゃ、あたしドリンクもってくるから、生ビールでいい」「あ、オレ最近ノンアル」「え、そうなんだ、すみません、ノンアルビールありますか」「申し訳ござません、置いてないんですよ」「あ、わかりました、じゃ、冷たいお茶でいい?」「うん、いいよ」「おっけー」「あ、お客様、そこのお菓子もどうぞお持ちください」「えー、お菓子もあるんだ」「どうぞどうぞ」「ありがとうございます」「ごゆっくりお楽しみください」「はーい!! とりあえずお風呂入りまーす」みたいな会話がはずんだりすることであろう。
こういう流れだと、④も関係ないしね。
「チェックアウトします」「はい、追加料金はありません。ご利用ありがとうございます」「楽しかったんで、またきますね」「はい、お待ちしております」とか。
次に②。
①に該当していなくても、②に該当していればラブホテルだ。
では②の定義だ。
② 別表第2に定める施設、構造及び設備のうち、いずれか一つでも有していないもの
つまり、全部備えろと言っている。
「別表第2に定める施設、構造及び設備」とはコレだ。
(1) 営業時間中に自由に出入りすることができ、フロント及びロビーを見通すことができる玄関
(2) カーテンその他の見通しを遮ることができる物の取付けにより客との面接を妨げるおそれのない受付、応接の用に供する帳場又はフロント(以下「フロント等」という。)
(3) 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室等の施設(以下「ロビー等」という。)
(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等の施設(以下「食堂等」という。)
(5) フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造
(6) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、寝台、寝具、装飾品等の内部設備
(7) 客室の外部に面する窓ガラスが透明ガラスであり自然光を遮蔽するフィルム等が貼り付 けていない構造 (ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、区長が認める範囲内において要件を緩和 することができます。)
(8) 青少年の健全育成及び附近の住民の生活環境を損なわない素朴な外観
・・・要は、ふつうのホテルにあるべき玄関やフロント、ロビー、レストランがあって、廊下やエレベーターもふつうに利用できるもので(つまり部屋直通というような淫靡なものじゃなくて)、性的感情を刺激しない内装とかで、客室の窓も目隠し的なフィルムも貼ってなくて、素朴な外観。
個人的には(6)が好き。
(6) 客の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、寝台、寝具、装飾品等の内部設備
逆に「客の性的感情を刺激する」内装、照明、装置、寝台、寝具、装飾品等の内部設備というのも例示してもらえたら楽しい。
きっとあからさまに趣味が出る。
ぐはは。
ちなみにだ。
これって、いつのパンフレットなんだろう。
愛読書のP.383に、めっちゃ古臭い、ホテル・ベルサイユ(京都)のパンフレットが資料として掲載されていて、というか、そんなパンフレットがあったということがそもそも驚きだが、そのホテルの設備紹介としてこんなふうな記載がある。
どれがほんとのわたしなの。鏡が作る愛舞の世界。
・・・「愛舞」としたところがナイスですね。
ベットの上でギッコンバッタン。ルンルン気分のメルヘン・ルーム
・・・なんじゃメルヘン。言わんとしていることはわかるけど。
そして極めつけはこれ。
まさにザ・京都だ。
窓を開ければ大文字。股を開けば観音様。
・・・っていうか、これって設備っすか(笑)
ということで、わざわざラブホもアレですからふつうホテルのデイユースでおんなじことしてくださいね。
あは〜\(^o^)/
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