宅建ダイナマイト合格スクール

【宅建ダ】宅建業法は今年で生誕70年。おめでとう宅建業法。古希。いつまでも変でいてね

えーと、宅建業法の制定は昭和27年6月10日で、同年8月1日に施行だから、昭和27年は1952年だよね、となると2022年の今年で70周年(だよね)。

あってるよね。

周年の計算に自信なし。
あは〜\(^o^)/

古希のお祝いです。

ワタクシごとで恐縮ですが、宅建業法でメシを食わせてもらって、今年で34年目(だよね?)

あってるよね。

平成1年に宅建講師デビューして、今年を平成になおせば平成34年(だよね?)。

ということは、オレは宅建講師歴34年(だよね?)

令和になってから年数に自身なし。
あは〜\(^o^)/

この計算があってるとすると、そっかー、オレは宅建業法が36歳くらいのときからつきあってたんだ。

なんか、けっこう長く、オレたち、付き合ってたんだね。

いままでちゃんと言えなかったけど、でもちゃんと今日、伝えます。

いままでありがとう(感涙)。

そういえばさ、宅建業法もさ、今は免許制度だけど、最初は単純に「登録」制度だったね。

なので、登録手数料さえ払えば誰でも宅建業者だったから、トラブル続発だったねー。

あんときは、宅地建物の取引に関する法的知識がない連中が、カネだけ払って登録しちゃって宅建業者になって一般消費者に多大な損害を与えてたっけ。

悪質不動産業者がいっぱいいたね。

懐かしいです。

で、宅地建物の取引に関する法的知識がない連中がのさばっていると、いつまでたってもトラブルが減らないから、宅建業法制定の国会審議で、宅建業者の登録要件として「試験制度」も議論になったよね。

 

宅建業者(当時は個人業者が90%くらい)になるんだったら、不動産取引の試験に合格せよ。

 

でも、時期尚早として見送られ立法化には至らなかった

宅建業者の登録を受けようとするオッサンに試験を受けさせようだなんて、ムリだったんでしょうね。

誰も受からない(笑)

 

このときこれが立法化されていれば「宅建士=不動産業者」と、ほとんどの人がネット情報を見て誤解しているいまの状況が、本来の状況になったんだけどね。

 

でもさ。

不動産取引に関する法的知識がある人がいないと、トラブルは減らない。

そこで昭和32年に、こうなりました。

以下、議員提案の文書を一部流用。

 

宅建業者の不正等により取引関係者が不測の損害を被る紛争が相当件数に達している状況をかんがみ、(昭和32年の改正では)宅建業者の資質を向上させて社会的信頼を高め、業務を一層適正化するため、宅地建物取引員(現・宅地建物取引士)制度の新設・・・・(以下、略)

 

つまり昭和32年に、宅地建物取引員(現・宅地建物取引士)制度が誕生したわけで、さっそく、第1回試験が行われました。

いまは宅地建物取引士という名称だけど、最初は宅地建物取引員という名称だった。

その後、宅地建物取引主任者という名称になって、で、昨今は、宅地建物取引士。

宅地建物取引員→宅地建物取引主任者→宅地建物取引士

こういう流れです。

で、宅地建物取引員制度ができた昭和32年の第1回の試験問題はこちら。

けっこうおもしろい問題が多いです。

笑える〜\(^o^)/

 

 

ちなみに昭和27年度末(昭和28年3月末)の宅建業者の数は1万7,573業者で、うち、個人業者が90.0%。

昭和31年度末(昭和32年3月末)でも、2万1,023業者のうち個人業者が89.7%。

だから、さっきも言ったけど

 

宅建業者=オッサン(個人業者)

 

という図式でほぼOK。

でね。

 

オッサンは試験に受からない(どうせ勉強しない)から、試験に受かった子(宅地建物取引員)を雇っておきなさい。

 

という話になって、これが今に至る。

なのでいまも、

 

宅建業者(個人・法人だったら役員)は、宅建試験に合格してなくてもいいです。

でも宅建試験に合格している子を一定数(いまは5人に1人以上だね)を雇っておいてください。

 

・・・という、ある意味、妙な話になっているわけです。

 

宅建業者のオッサンがアレでも、勉強して試験に合格した子たちが、きちんと取引業務をやってくれる。

 

そういうふうに期待してたわけです。

だがしかし。

昭和61年(宅地建物取引主任者時代です)に発刊された『[詳解]宅地建物取引業法(大成出版/明石三郎(他)著)』によりますと。

P.11から引用

 

実際には、取引主任者(現:宅地建物取引士)制度はあるが、従業員10人に1人(当時はこういうルールだった)の割合で少なく、実際には、取引主任者の資格のないものが販売を行っている例が多い。(提言として)取引主任者資格を販売員資格とし、取引主任者資格をさらに高度化すべきである。

 

・・・と、取引主任者(現・宅地建物取引士)資格を販売員資格にすべき、という提言でございます。

でも結局、これも実現されていない。

 

もしも、これが実現されていれば「宅建士=宅地建物を取引できる資格」と、ほとんどの人がネット情報を見て誤解しているいまの状況が、本来の状況になったんだけどね。

 

ということで、宅建試験の受験勉強をはじめる人が、最初に戸惑う「2つの誤解」は、こうして生じたのでありました。

まとめておきますと

誤解その1
宅建士=独立開業(不動産業者になれる)

誤解その2
宅建士=宅地建物を取引できる資格(販売資格)

 

でもね。

みなさんが誤解するのも致し方ない。

 

・・・だって、ほんとはそうしたかったんだから。

 

ということで、今年で宅建業法は古希です。

おめでとう宅建業法。

いつまでもお元気で。

2022-07-18 | 大人の宅建★お楽しみはこれからだ