【宅建ダ】240億円の土地。所有権の登記名義は「ソビエト社会主義共和国連邦」
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プレ・街を歩けば受験勉強〜Tokyo宅建デートコースガイド〜
ためしにどっか、行ってみよう。
そうしましょう。
・・ということで、別件案件のついでに、港区の神谷町〜麻布台。
東京タワーのそばにある「ロシア大使館」に行ってみた。
というのもですね、ここ、所有権の登記名義はいまだに「ソビエト社会主義共和国連邦」。
1991年に崩壊した、あのソ連です。
地目が渋いっすね。
いまは使われていない「大使館敷地」だもんね。
で、ここで確認なんだけど、ロシア=ソ連ではない。
がしかし、多くの国は旧ソ連名義の資産のロシア移転を認めているらしいんだけど、なぜか、ここはソ連名義のまま。
ちなみにこの界隈の地価は1㎡で200万円〜250万円くらいみたいなので、敷地面積が10325㎡だから、ざっと240億円くらいっすかね。
すっげー広いのよ、敷地。
高い塀が取り囲む「10325㎡」です。
で、この土地を彼らはいつ取得したのかというと、登記事項証明書によるとだ、昭和2年(1927年)12月28日に売買とある。
ロシア革命(社会主義)が1917年だっけか。
革命から10年くらいしてから買ったみたいっすね。
社会主義の国は私的所有権は認めていないから、彼の地では我々は土地を所有できないのに、彼らは港区に土地を所有できていたのね。
なんか変でしょ(笑)
ちなみに、外国人土地法というのがあって、大正14年(1925年)の法律だからカタカナだけど、掲載してみると・・・
大正十四年法律第四十二号
外国人土地法
第一条 帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得
日本国民や日本政府に対し土地に関する権利の享有(能力・権利などを生まれつき身にうけてもっていること/新明解国語辞典より)につき禁止や制限している国に属する外国人や外国政府に対しては、勅令(天皇などが発する命令・法令)をもって、おなじような制限などをすることができる。
と言ってます。
勅令でどうしたこうした、言ってますから、つまり当時、「ソビエト社会主義共和国連邦の人や政府には土地の所有を認めないよ」という勅令がなかったということなのでしょう。
実際、こうして所有している(彼らに「土地の所有権」を認めている)ワケだしね。
で、なぜロシア名義にならないのかというと、そうなんですよ、彼らからのブーイングがあるみたいなんですね。
ウクライナ。
ソ連の崩壊が1991年。
その崩壊で15の国に分かれ、そのときソ連の資産をどう分割するかを話あったみたいで、大使館など国外の資産(と債務)はロシアが引き継ぐということで手打ちになり、協定を結んだみたいなんだけど、ウクライナだけが署名した協定を議会が批准していないらしい。
ややこしい。
で、ウクライナの主張は「1991年でのソ連GNPの16%はウクライナだったのだから16%よこせ」ということらしい。
なるほどですね。
ソ連の財産が残るのは日本とあとどっか、みたいなことらしいんだけど、国としては「問題解決には当事者間の合意が必要」とのことで静観するらしい。
ということで、事実上なにもしない、というワケだね。
われわれが得意な「見て見ぬフリをする」っすね。
ステキ。
あは〜\(^o^)/