noto記事と連動企画。悪質不動産会社の「自宅の押し買い」騒動。マジほんとやめてほしいよね。

宅建試験でも「押し買い」っぽいのが出題された
以下、note記事の出だしです。
今朝(令和7年5月6日)のテレビ朝日だったかな、朝の情報番組で、高齢女性を狙った悪質不動産業者の「自宅の押し買い」被害を取り上げてました。
一人暮らしの高齢女性(だいたい先に夫が亡くなっている)の自宅を訪れ、上がり込み、なかなか退去せず、言葉巧みに押したり引いたり、そして最後は自宅を売らせちゃう。
そこに「リースバック」をからめたりしてね。
リースバックの悪どさというか危うさの説明で、定期建物賃貸借(定期借家権)が出てきたり、さらに、まぁ当たり前といえば当たり前だけど、番組中、宅地建物取引業法とか民法とか、その手のワードが飛び交うので、ついつい観てしまった。
自分でいうのもなんですが、上手に書けました(←自画自賛〜\(^o^)/)ので読んでみてください。
で、そのnote記事の最後に
宅建試験でも「押し買い」っぽいのが出題された
として
令和5年の【問28】である。
とってもおもしろい問題なので、宅建受験しないみなさんも、ぜひ。
笑えます。
個人的にはとっても好きな問題(好きな出題者)で、座布団10枚。
問題と解答解説はblog記事にしてありますので、お読みください。
と書きまして、そのblog記事がこちらです。
https://note.com/takken_dynamite/n/n61b61cedd3f9
そんなわけで、「押し売り」ではなく「押し買い」が世間を騒がす諸状況を鑑みて、なのかどうかわかりませんが、宅建試験でも「戸建住宅の買取りを目的とした訪問販売」が出題されました。
合格しようぜ!宅建士「過去15年問題集」から問題と解答解説を転載します。
ちなみに選択肢3が好き。
令和5年【問28】
問題
【問28】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行ったところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行った際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行おうと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
解答解説
【問28】宅建業法:業務に関する禁止事項 ★★★ 正解3
人口減で経済全体が縮小する時代なのに「ボケこらノルマだ。前年比10%アップだ。できなきゃクビだ死刑だ」なんてことをやってる会社だったら、ア〜ウみたいなこともやるわな。
ア 違反する 笑える。「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」っていうんだから、別の従業員を仕向けたとしても、当該勧誘を継続しちゃダメでしょ。(47条の2、施行規則16条の11)
イ 違反する 買取業者の違反行為が続く。「不実のことと認識しながら」というリアリティがあってよい。断定的判断を提供したり不実のことを告げる行為は禁止。でもさ、所有者のFさん。「再開発されるので急いで売却」というEの話、変だと思いませんでしたか。再開発が決まってからの流れで売却したほうが立ち退き料もプラスみたいな感じで高く売れるんじゃねーか?(47条の2、施行規則16条の11)
ウ 違反する 買取業者に勤務しているG も必死だ。23 時頃に自宅に電話をかけて喜ばれること(例:あ、わたし、H。ちょうど寂しかったの♥)もあるかもしれんが、その夜H は困惑したのだ。「深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者(H)を困惑させること」は禁止だ。(47条の2、施行規則16条の11)
エ 違反しない ここで出したか押印不要。37条書面には宅地建物取引士の記名で足りる。押印は必要ない。でも違反業者の流れの中で出すから、さも違反っぽい。(37条)
違反するものはア、イ、ウの「三つ」。選択肢3が正解となる。